大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)105 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。

ところで、証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に

関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し

立てることができない決定」にあたらない(昭和二九年(し)第三七号、同年一〇

月八日第三小法廷決定、刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三五年(し)第三号、同

年二月二三日第三小法廷決定、刑集一四巻二号一九三頁参照)のであるから、本件

抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年一二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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